空き家コンサルタント資格認定講座
空き家問題について
空き家とは
国土交通省では、人が1年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。その判断基準として、人の出入りの有無や、電気、ガス、水道の使用状況ないしそれらが使用可能な状態にあるか、物件の登記記録や所有者の住民票の内容、物件が適切に管理されているか、所有者の利用実績などが挙げられています。
空き家の種類
空き家と一概に言っても、様々な事情を含んで、だれも住んでない家になっています。空き家がすべて問題ではないようです。「空き家の現状」で詳しく解説しますが、問題になってくるのは「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」です。空き家は4種類に分類されそれぞれ特徴が異なります。
空き家の定義を確認をしてみましょう。
空き家の定義を確認をしてみましょう。
①賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家
賃貸用の空き家、売却用の空き家及び二次的住宅以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など(注:空き家の種類の判断が困難な住宅を含む。)
②賃貸用の空き家
新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
③売却用の空き家
新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
④二次的住宅
別 荘:週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅
その他:ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅
その他:ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅
空き家の現状
我が国では少子高齢化の進行等により、都市部、地方部を問わず年々、様々な形で空き家が増加しています。
令和5年住宅・土地統計調査(総務省)によれば、総住宅数のうち、空き家は9,002千戸と、2018年(8,489千戸)と比べ、513千戸の増加で過去最多となっており、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%と2018年(13.6%)から0.2ポイント上昇し、過去最高となっています。空き家数の推移をみると、これまで一貫して増加が続いており、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっています。
空き家数のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は3,856千戸と、2018年(3,487千戸)と比べ、369千戸の増加となっており、総住宅数に占める割合は5.9%となっています。
この「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が、適切に管理されず危険な空き家になる可能性があります。
少子高齢化社会の到来に伴う人口減、世帯減によりこの数は今後も増え続けると予想され、空き家問題が国家的課題と言われる主な要因がそこにあります。
※総務省の住宅・土地統計調査は5年ごとに実施されます。
令和5年住宅・土地統計調査(総務省)によれば、総住宅数のうち、空き家は9,002千戸と、2018年(8,489千戸)と比べ、513千戸の増加で過去最多となっており、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%と2018年(13.6%)から0.2ポイント上昇し、過去最高となっています。空き家数の推移をみると、これまで一貫して増加が続いており、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっています。
空き家数のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は3,856千戸と、2018年(3,487千戸)と比べ、369千戸の増加となっており、総住宅数に占める割合は5.9%となっています。
この「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が、適切に管理されず危険な空き家になる可能性があります。
少子高齢化社会の到来に伴う人口減、世帯減によりこの数は今後も増え続けると予想され、空き家問題が国家的課題と言われる主な要因がそこにあります。
※総務省の住宅・土地統計調査は5年ごとに実施されます。
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どんな時空き家になるのか
空き家問題は他人事だと思っていませんか。
実は身近に迫っているかもしれません。以下のようなケースから空き家は発生することが多いようです。
実は身近に迫っているかもしれません。以下のようなケースから空き家は発生することが多いようです。
親の家を相続
親が長期入院・施設に入居
別の住宅への転居
どうして増えるのか
空き家を放置してしまう原因は何なのでしょうか。金銭的な問題や心理的な問題から先送りになってしまうようです。
解体費用が多額
親の思い出の整理が出来ない!
物置状態
物置状態
将来使うかも・・・?
放置されるとどうなるのか
空き家問題の先送りはどのような問題を発生させるのでしょうか。
空き家法改正による
空き家保有の負担増へ
管理不全空き家
令和5 年12 月13 日に施行された空家特措法の改正により、管理不全空家等の新設がされました。
管理不全空家とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家となるおそれのある空き家です。
管理が不十分な空き家は、市区町村が指導を行い、従わなければ管理不全空家等として勧告されます。特定空家等として勧告を受けると固定資産税の特例措置が受けれなくなりますが、管理不全空家等として勧告されても、特例措置は受けられません。
令和5 年12 月13 日に施行された空家特措法の改正により、管理不全空家等の新設がされました。
管理不全空家とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家となるおそれのある空き家です。
管理が不十分な空き家は、市区町村が指導を行い、従わなければ管理不全空家等として勧告されます。特定空家等として勧告を受けると固定資産税の特例措置が受けれなくなりますが、管理不全空家等として勧告されても、特例措置は受けられません。